建築物や敷地の利用の便宜、避難、消防活動の確保等を図るため、道路のない部分での建築物林立防止を目的とし、建築物の敷地が道路に接する建築基準法上の条件。都市計画区域内において2m以上接しなければならない。ただし大規模建築物や多量の物資の出入する建築物などについては、用途や規模の特殊性に応じ、避難や通行の安全を保つため、地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な条件を付加できる。