正式名称は「記念建造物および遺跡の保全と修復のための国際憲章」。全16条。古建築保存に関する国際的運動の基本的原理を初めて明確化したアテネ憲章(1931)を批判的に継承したもので1964年に書き改められた。合理的・科学的視点がより強化されている。現在も世界各国の保存・修復・転用の基本方針となっているが、西欧の考え方を中心とする憲章であり、地域文化の多様性という観点がより求められている。