建物の形状や性能が、建築基準法の規定の施行、または改正の際すでに建っている建築物、または工事中の建築物で、当該規定に全面的にまたは一部が適合していないものをいう。既存不適格建築物では、適合していない規定に限り適用が除外され、直ちに違反建築とはならないが、一定の範囲を超える増改築等を行なう場合、最新の規定に適合するように既存部分の手直しを行なわなければならない。