FORUM No.05(2007.1.25)
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角田誠 |
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LECTURE02 3Rの法制度 角田──次は法律についてですが、わが国には資源型社会形成に向けて循環型社会形成基本法という法律があります。ここには、例えばものをつくった人はそれが捨てられるまで責任を負うという製造者責任が、そして、ゴミが処理される最後まで責任を持つ排出者責任が謳われています。ゴミを捨てるときに、その自治体が売っているゴミ袋を使わないと捨てられませんが、それは排出者責任を実行していることになります。循環型社会形成基本法の下位に具体的な法律が用意されています。そのひとつが資源有効利用促進法(リサイクル法)です。ここで3Rが謳われていて、「必要な3Rの取り組みを総合的に推進するための法律である」「特に事業者に対して3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定める」とされています。そして「10の業種・69の品目を指定して、製造段階における3R、設計段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築」などが細かく決められています。
3Rとは、リデュース・リユース・リサイクルの頭文字を取ったものです。リデュースは発生を少なくしましょう、リユースはもう一度使いましょう、リサイクルは再資源としてもう一度使いましょうということです。リユースとリサイクルはよく混同されます。リユース、再使用は使われたものを回収し、処置をして同じ製品として再使用することと解釈してください。リサイクルは使用した製品を回収して、それをもとに違うものをつくることです。再使用、再資源化するために投入するエネルギーを比べると、圧倒的に再資源化のほうが多い。再使用はもう一度同じように使えばよいのですが、再資源化の場合はそうではないことが理由です。 |
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