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Ver1.2(2005.7.20更新) 執筆者一覧

キーワード ・トップ > 基礎 > 文化財保護法
文化財保護法【ぶんかざいほごほう】
ベースビル【べーすびる】
ヘッダー方式【へっだーほうしき】
補助的地域【ほじょてきちいき】
保全【ほぜん】
マルロー法【まるろーほう】
免震レトロフィット【めんしんれとろふぃっと】
Uカット補修【ゆうかっとほしゅう】
容積制の導入【ようせきせいのどうにゅう】
容積不算入【ようせきふさんにゅう】
用途地域【ようとちいき】
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文化財保護法【ぶんかざいほごほう】

文化財を保存・活用することを目的とし、従来の「国宝保存法」「史跡名勝天然記念物保存法」などを統合して1950年に制定された法律。開発の拡大や文化遺産の定義の多様化から改正が繰り返され現行の文化財保護法では、文化財を「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物」「伝統的建造物群」の5種類と定義している。これをもとに各地でさまざまな条例が定められるなど、我が国の文化遺産保存の基本的方針である。


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