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Ver1.2(2005.7.20更新) 執筆者一覧

キーワード ・トップ > 法規・制度 > 二方向避難
2003年問題【にせんさんねんもんだい】
日影規制【にちえいきせい】
二方向避難【にほうこうひなん】
入力軽減【にゅうりょくけいげん】
根太床【ねだゆか】
はつり工法【はつりこうほう】
光ダクトシステム【ひかりだくとしすてむ】
ファサード保存【ふぁさーどほぞん】
部分コンバージョン【ぶぶんこんばーじょん】
フロー型社会、ストック型社会【ふろーがたしゃかい、すとっくがたしゃかい】
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二方向避難【にほうこうひなん】

火災時の避難については、ひとつの避難路が塞がれてももう一方を選択できるよう、階段、バルコニー等の二方向の避難経路を確保することである。二方向避難では階段は別々の方向に設けられる。居室の各部分から重複している歩行距離を経由しないで、避難上有効なバルコニー等で避難できるならば必要ないが、両方の階段に行くのに、歩行経路が重複する場合は長さが歩行距離の限度の2分の1を超えてはならないとされる。


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