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Ver1.2(2005.7.20更新) 執筆者一覧

キーワード ・トップ > 法規・制度 > 都市計画区域
デッサウ国際会議【でっさうこくさいかいぎ】
電化厨房【でんかちゅうぼう】
天井懐/床懐【てんじょうふところ/ゆかふところ】
登録有形文化財制度【とうろくゆうけいぶんかざい】
特殊建築物【とくしゅけんちくぶつ】
特定行政庁【とくていぎょうせいちょう】
都市計画区域【としけいかくくいき】
ナショナル・トラスト【なしょなるとらすと】
ニコラス・ジョン・ハブラーケン【にこらすじょんはぶらーけん】
二重天井【にじゅうてんじょう】
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都市計画区域【としけいかくくいき】

都市計画法およびその他の関係法令の規制を受けるべき土地として指定される区域で、都市計画法第5条により「一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域」であるとされている。道路、公園、下水道などの整備や土地利用に関する都市計画を考えるうえでもっとも基本となる区域である。


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